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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第61問: 法第25条の委託先の監督のうち「委託先における個人データ取扱状況の把握」について、ガイドライン(通則編)は、定期的に監査を行う等により、委託契約で盛り込んだ内容

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法第25条の委託先の監督のうち「委託先における個人データ取扱状況の把握」について、ガイドライン(通則編)は、定期的に監査を行う等により、委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を調査した上で、委託の内容等の見直しの検討を含め、適切に評価することを挙げている。この評価についてのガイドラインの記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 評価することが望ましいとされている

ガイドライン(通則編)3-4-4は、委託元はリスクに応じて(1)適切な委託先の選定、(2)委託契約の締結、(3)委託先における個人データ取扱状況の把握の措置を講じなければならないとしたうえで、(3)について、定期的に監査を行う等により委託契約で盛り込んだ内容の実施の程度を調査し、委託の内容等の見直しの検討を含め、適切に評価することが「望ましい」としています(法第25条)。「しなければならない」「努めなければならない」「重要である」とは記述されていません。ガイドラインは、「望ましい」等と記述された事項は、従わなくても直ちに法違反と判断されることはないとしています(ガイドライン4)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第25条

関連キーワード: 委託先の監督・取扱状況の把握・監査・委託契約

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