個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第44問: ある診療所で、個人データに当たる患者5名分の紙の診療記録について、次の事態が生じた。ガイドライン(通則編)上、個人情報保護委員会への報告対象となるものはどれか。
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上級推定正答率 約 42%
ある診療所で、個人データに当たる患者5名分の紙の診療記録について、次の事態が生じた。ガイドライン(通則編)上、個人情報保護委員会への報告対象となるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 院内で紛失し、院外に持ち出された形跡はないが、同じ内容の記録がほかにない場合
規則第7条第1号は、要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい、滅失又は毀損(漏えい等)を、本人の数にかかわらず報告対象としています。診療情報は要配慮個人情報で、ガイドライン(通則編)3-5-1-3は書類等を社内で紛失した場合を滅失の事例とし、3-5-3-1も患者の診療情報を含む媒体の紛失を報告を要する事例に挙げています。院外への持出しの形跡がなくても、同じ記録がほかになければ2は報告対象です。 1は、同じ内容のデータが他に保管されているため滅失に当たりません(3-5-1-3)。 3は、第三者に閲覧されないうちに全てを回収しており、漏えいに当たりません(3-5-1-2)。 4は、事業者が自らの意図に基づき提供した場合で漏えいに当たらず(同)、同意のない提供として法第27条第1項の問題は別に生じ得ますが、報告対象事態ではありません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第7条第1号
関連キーワード: 報告対象・滅失・漏えい・要配慮個人情報
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