個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第37問: 個人情報保護委員会への確報の期限(事態を知った日から30日以内)の数え方について、ガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。なお、期限の末日が土日、祝日又は
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個人情報保護委員会への確報の期限(事態を知った日から30日以内)の数え方について、ガイドライン(通則編)上、正しいものはどれか。なお、期限の末日が土日、祝日又は年末年始の閉庁日に当たる場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 事態を知った日を1日目として数え、土日・祝日も日数に算入する。
ガイドライン(通則編)3-5-3-4は、確報の報告期限の起算点となる「知った」時点について、法人ではいずれかの部署が当該事態を知った時点を基準とし、報告期限の算定に当たってはその時点を1日目とするとしています。また、報告期限の算定には土日・祝日も含めるとしています(30日目又は60日目が土日、祝日又は年末年始閉庁日の場合は、その翌日が期限)。したがって、知った日の翌日を1日目とする1・2と、土日・祝日を除く2・3は誤りです。確報の期限は、事態を知った日から30日以内(規則第7条第3号の事態は60日以内)です(施行規則第8条第2項)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第26条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第8条第2項
関連キーワード: 確報・報告期限・起算点・施行規則第8条
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