個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第36問: 第三者から個人データの提供を受ける際の確認(法第30条)について、個人情報保護法及び施行規則上、正しいものはどれか。なお、当該提供は法第27条第1項各号・第5項
この科目 –/65 解いた
上級推定正答率 約 32%
第三者から個人データの提供を受ける際の確認(法第30条)について、個人情報保護法及び施行規則上、正しいものはどれか。なお、当該提供は法第27条第1項各号・第5項各号のいずれにも当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 同じ提供元から再度提供を受ける際、既に確認し記録を作成・保存している事項は、内容が同一であることを確認する方法による。
施行規則第22条第3項は、既に同条第1項・第2項の方法で確認し、その記録の作成・保存をしている事項については、その内容と今回の提供に係る事項の内容が同一であることの確認を行う方法によると定めており、2が正しいものです。 1は誤りで、法人の提供元について確認するのは、名称及び住所並びにその代表者の氏名です(法第30条第1項第1号)。 3は誤りで、継続的に提供を受けることが確実と見込まれるときに認められているのは記録の一括作成であり(規則第23条第2項ただし書)、確認の省略ではありません。 4は誤りで、法第30条第2項に違反した者は10万円以下の過料に処せられます(法第185条第1号)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第30条第1項・第2項、第185条、個人情報の保護に関する法律施行規則第22条、第23条
関連キーワード: 提供を受ける際の確認・法第30条・施行規則・代表者の氏名・過料
模試 (100問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告