個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第15問: 第三者から個人データの提供を受ける際の確認及び記録(法第30条)について、個人情報保護法及び施行規則上、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 40%
第三者から個人データの提供を受ける際の確認及び記録(法第30条)について、個人情報保護法及び施行規則上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 委託や共同利用など法第27条第5項各号に該当する提供を受ける場合は、法第30条第1項の確認を行う必要はない。
法第30条第1項ただし書は、提供が法第27条第1項各号又は第5項各号(委託、事業の承継、共同利用)に該当する場合には確認を要しないとしています(肢3)。規則第22条第2項は、取得の経緯の確認方法を、取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その他の適切な方法としており、口頭の申告に限られません(肢1)。規則第23条第2項ただし書は、同じ第三者から継続的・反復的に提供を受ける場合(法第27条第2項のオプトアウトによる提供を除く)等の記録を一括して作成できるとしています(肢2)。記録の保存期間は規則第25条により原則3年で、1年となるのは契約書等で記録に代えた場合(最後に提供を受けた日から起算)です(肢4)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第30条第1項・第3項・第4項、個人情報の保護に関する法律施行規則第22条、第23条、第25条
関連キーワード: 確認及び記録・取得の経緯・共同利用・委託・記録の保存期間
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