個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第10問: 共同利用に関する事項を変更する場合の手続について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
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上級推定正答率 約 44%
共同利用に関する事項を変更する場合の手続について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 管理について責任を有する者の氏名、名称又は住所に変更があったときは、遅滞なくその旨を本人に通知等しなければならない
法第27条第6項は、管理責任者の氏名・名称・住所に変更があったときは遅滞なく、利用する者の利用目的又は管理責任者を変更しようとするときはあらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならないと定めています。利用目的の変更は事後ではなく事前です。また共同利用はオプトアウトと異なり委員会への届出制度ではなく、あらかじめ届け出る必要もありません。共同利用者の範囲は、本人が利用先を判断できる程度に明確に示す必要があります。既に取得した個人データの共同利用については、取得時の利用目的の範囲、データの内容・性質、取得経緯等を踏まえた本人の客観的な予期可能性などを確認します。本人への通知等だけを理由に、共同利用者を自由に追加できるものではありません。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第6項
関連キーワード: 共同利用の変更・事前の通知・個人情報保護法第27条第6項
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