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個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第6問: 個人情報保護法第27条第5項により、個人データの提供を受ける者が「第三者」に該当しないものとされる場合として、誤っているものはどれか。

問題 6 / 65あと 1 問で 10% に到達
上級個人データに関する義務

個人情報保護法第27条第5項により、個人データの提供を受ける者が「第三者」に該当しないものとされる場合として、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 個人データを有償で売却する場合であって、売却先が個人情報保護委員会に届出をしているとき

法第27条第5項は第三者に該当しない場合を第1号(委託)、第2号(事業承継)、第3号(共同利用)の3つに限定しています。有償での売却は掲げられておらず、売却先の届出によって第三者性が消えることもありません。なお本人の同意を得ずに提供する方法としてはオプトアウト(同条第2項)がありますが、これは提供元が委員会に届け出る制度であり、要配慮個人情報には利用できません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第27条第5項

関連キーワード: 第三者に該当しない場合・委託・事業承継・共同利用・個人情報保護法第27条第5項

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