個人情報保護士認定試験 個人データに関する義務 練習問題 第6問: 法第27条第5項により個人データの提供先が第三者に該当しないものとされる事業の承継と共同利用について、通則編ガイドライン上、誤っているものはどれか。
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法第27条第5項により個人データの提供先が第三者に該当しないものとされる事業の承継と共同利用について、通則編ガイドライン上、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 共同して利用する者の範囲は、本人がどの事業者まで利用されるかを判断できるよう、共同利用者の名称を個別に列挙して示さなければならない。
通則編ガイドライン3-6-3は、共同利用者の範囲について、本人がどの事業者まで将来利用されるか判断できる程度に明確にする必要があるとしつつ、範囲が明確である限り、必ずしも事業者の名称等を個別に全て列挙する必要はないとしており、2が誤りで、これが正解です(法第27条第5項第3号)。 1は事業の承継(同項第2号)の説明のとおりで、この場合も相手会社に安全管理措置を遵守させるために必要な契約を締結しなければなりません。 3は共同利用に該当する事例として挙げられています。 4は既に取得している個人データを共同利用する場合の説明のとおりで、範囲は社会通念上、本人が通常予期し得ると客観的に認められるものである必要があります。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第27条第5項第2号・第3号
関連キーワード: 第三者に該当しない・事業の承継・共同利用・利用目的
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