個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第58問: 匿名加工情報の作成の方法に関する基準(個人情報保護法施行規則第34条)について、正しいものはどれか。
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匿名加工情報の作成の方法に関する基準(個人情報保護法施行規則第34条)について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 特異な記述等は、復元できる規則性を有しない方法で他の記述等に置き換えてもよい。
施行規則第34条第4号は特異な記述等の削除を定め、括弧書きで、復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含むとしており、4が正しい。 1は誤り。同条第2号は個人識別符号の「全部」を削除することとしており、全部又は一部の削除とするのは第1号の特定の個人を識別できる記述等である。 2は誤り。同条第5号は「前各号に掲げる措置のほか」に講ずる措置であり、第1号から第4号までに代わるものではない。 3は誤り。財産的被害が生じるおそれがある記述等の削除は、仮名加工情報の作成基準(施行規則第31条第3号)の項目で、第34条には独立の号として置かれていない。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第43条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第34条
関連キーワード: 匿名加工情報・特異な記述等・個人識別符号・作成の方法に関する基準
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