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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第58問: 匿名加工情報を作成する際に「特異な記述等」を削除する趣旨として、最も適切なものはどれか。

問題 58 / 65あと 1 問で 90% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

匿名加工情報を作成する際に「特異な記述等」を削除する趣旨として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 希少な属性により特定の個人が識別されることを防ぐため

個人情報保護法施行規則第34条第4号は、特異な記述等を削除することを匿名加工情報の作成基準として定めています。極めて高齢であることや希少な症例のように、他と大きく異なる値は、それだけで特定の個人を推知させる可能性があるため、削除又は置換が求められます。仮名加工情報の作成基準にはこの項目はありません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第43条第1項

関連キーワード: 特異な記述等・匿名加工情報の加工基準・再識別の防止・個人情報の保護に関する法律第43条第1項

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