個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第56問: 保有個人データの開示等の請求等における本人や代理人の確認について、個人情報保護法施行令及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 53%
保有個人データの開示等の請求等における本人や代理人の確認について、個人情報保護法施行令及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 電話で受け付ける場合に本人であることを確かめる方法の例として、ガイドラインはコールバックを挙げている。
通則編3-8-7は、本人確認の方法の例として、来所の場合は運転免許証、個人番号カードの表面、旅券など、オンラインの場合は登録済みのIDとパスワードなど、電話の場合は登録済みの登録情報(生年月日等)やコールバック、送付の場合は公的証明書のコピーの送付を受けその住所に宛てた書留郵便での送付を挙げており、3が正しい。確認の方法は、施行令第12条第3号により事業者が受付方法として定めることができる。 1は誤り。施行令第13条第1号の法定代理人は、未成年者又は成年被後見人の法定代理人である。 2は誤り。成年後見人であることを示す書類の例は登記事項証明書で、戸籍謄抄本は親権者の例である。 4は誤り。住民票の写しは、親権者が未成年者の法定代理人であることを示す書類の例として挙げられている。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第37条第1項、第3項、個人情報の保護に関する法律施行令第12条第3号、第13条
関連キーワード: 本人確認・代理人・受付方法・法定代理人
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