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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第56問: 保有個人データの開示請求において、本人確認を行う趣旨として最も適切なものはどれか。

問題 56 / 65あと 3 問で 90% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

保有個人データの開示請求において、本人確認を行う趣旨として最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 本人以外の者への開示による権利侵害を防ぐため

開示請求に応じて本人以外の者に保有個人データを開示すれば、それ自体が漏えいとなり本人の権利利益を害します。法第37条第2項は対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができるとし、施行令は代理人による請求の方法を定めています。本人確認はこれらの手続の一環として、権利侵害を防ぐために行われます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第37条第2項

関連キーワード: 本人確認・開示請求・権利侵害の防止・個人情報の保護に関する法律第37条

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