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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第41問: 保有個人データの開示の請求を受けた個人情報取扱事業者が当該保有個人データを開示する時期について、法第33条第2項の定めとして正しいものはどれか。ただし、開示しな

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保有個人データの開示の請求を受けた個人情報取扱事業者が当該保有個人データを開示する時期について、法第33条第2項の定めとして正しいものはどれか。ただし、開示しないことができる場合には当たらないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 開示は、遅滞なく行うものとされている

法第33条第2項は、開示の請求を受けた事業者は、本人が請求した方法により「遅滞なく」当該保有個人データを開示しなければならないと定めており、日数による期限は置かれていません(4が正しい)。1の30日以内は、行政機関の長等に対する開示請求について開示決定等をすべき期限(法第83条第1項)です。2の2週間は、本人が開示等の請求に係る訴えを提起するには、あらかじめ請求を行い、その到達した日から経過を要する期間です(法第39条第1項)。3の「直ちに」は法第33条第2項の文言ではありません。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第2項

関連キーワード: 保有個人データ・開示の請求・開示の期限・行政機関の長等

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