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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第39問: 保有個人データの開示方法について、本人が請求した方法による開示が困難である場合の取扱いとして正しいものはどれか。

問題 39 / 65あと 7 問で 70% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

保有個人データの開示方法について、本人が請求した方法による開示が困難である場合の取扱いとして正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 書面の交付による方法により開示する

法第33条第2項本文は、本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく開示しなければならないと定めています。困難な場合でも開示自体は必要で、方法が書面に切り替わるにとどまります。なお、その旨は同条第3項により本人に通知します。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第33条第2項

関連キーワード: 開示方法・書面の交付・困難な場合・個人情報の保護に関する法律第33条第2項

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