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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第39問: 本人が請求した方法による保有個人データの開示に多額の費用を要するなど、当該方法による開示が困難である場合に、法第33条第2項が定める開示の方法はどれか。

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本人が請求した方法による保有個人データの開示に多額の費用を要するなど、当該方法による開示が困難である場合に、法第33条第2項が定める開示の方法はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 書面の交付による方法

法第33条第2項は、本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく開示しなければならないと定めています(3が正しい)。1の記録媒体の郵送は電磁的記録の提供による方法の一例、2の指定した場所での閲覧は事業者の定める方法の一例で(施行規則第30条、通則編ガイドライン3-8-2)、困難な場合の方法として法が定めるものではありません。4の口頭による説明は定められていません。なお、請求した方法による開示が困難なときは、その旨を本人に遅滞なく通知します(同条第3項)。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第33条第2項

関連キーワード: 保有個人データ・開示の方法・電磁的記録・多額の費用

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