個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第30問: 仮名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等や加工の方法に関する情報(削除情報等)について、個人情報保護法及びガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編
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上級推定正答率 約 43%
仮名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等や加工の方法に関する情報(削除情報等)について、個人情報保護法及びガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 氏名と仮IDの対応表が漏えいしたときは、原則として、仮IDを振り直す等により仮名加工情報を作り直す必要がある。
ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2-2-2(※2)は、氏名と仮IDの対応表等の削除情報等が漏えい等した場合、原則として、仮名加工情報に含まれる仮IDを振り直すこと等により仮名加工情報を新たに作り直す等の措置が必要になるとしています(3が正しい)。 1:法第41条第2項の基準は、個人情報保護委員会規則(施行規則第32条)で定められています。 2:同条第1号の括弧書により、加工の方法に関する情報は復元できるものに限られ、「氏名を削除した」というような情報は該当しません(2-2-2-2(※1))。 4:2-2-3-2(※2)は、削除情報等の消去とは削除することをいうとしています(法第41条第5項)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第41条第2項・第5項、個人情報の保護に関する法律施行規則第32条
関連キーワード: 削除情報等・仮名加工情報・安全管理措置・対応表
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