個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第12問: 個人情報取扱事業者による苦情の処理について、法第40条第1項(個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理)と同条第2項(そのために必要な体制の整備)の定め
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個人情報取扱事業者による苦情の処理について、法第40条第1項(個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理)と同条第2項(そのために必要な体制の整備)の定め方の組合せとして、正しいものはどれか。なお、「義務」は「〜しなければならない」、「努力義務」は「〜に努めなければならない」と定めるものをいう。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 苦情の処理は努力義務、体制の整備は努力義務
法第40条第1項は「苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」、同条第2項は「前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない」と定めており、いずれも努力義務です(肢4)。肢1〜3は、どちらかを義務としている点で誤りです。通則編ガイドラインは、苦情処理窓口の設置や苦情処理の手順を定めること等を体制の整備の例とし、無理な要求にまで応じなければならないものではないとしています。これに対し、保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先を本人の知り得る状態に置くことは、法第32条第1項第4号・施行令第10条第2号による義務です。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第40条
関連キーワード: 苦情の処理・体制の整備・努力義務・苦情の申出先
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