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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第8問: 法第35条第1項の規定による保有個人データの利用停止等の請求を受け、その請求に理由があることが判明した事業者は、( )、遅滞なく、利用停止等を行わなければならな

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中級

法第35条第1項の規定による保有個人データの利用停止等の請求を受け、その請求に理由があることが判明した事業者は、( )、遅滞なく、利用停止等を行わなければならない(同条第2項本文)。( )に入る語句として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 違反を是正するために必要な限度で

法第35条第2項本文は、同条第1項の請求(法第18条・第19条に違反する取扱い、第20条に違反する取得を理由とするもの)に理由があることが判明したときは、「違反を是正するために必要な限度で」、遅滞なく利用停止等を行わなければならないと定めています(肢2)。「本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度」は、利用する必要がなくなった場合などの同条第5項の請求についての同条第6項の基準です(肢1)。「利用目的の達成に必要な範囲」は、訂正等の請求を受けたときの調査の範囲(法第34条第2項)の文言です(肢3)。本人の請求の趣旨に沿う限度という基準は置かれていません(肢4)。なお、ガイドライン3-8-5-1は、法違反である旨の指摘が正しくない場合は利用停止等を行う必要はないとしています。

根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第35条第2項

関連キーワード: 利用停止等・保有個人データ・必要な限度・遅滞なく

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