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個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第8問: 利用停止等の請求に理由があると判明した場合の事業者の対応について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

問題 8 / 65あと 5 問で 20% に到達
中級保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報

利用停止等の請求に理由があると判明した場合の事業者の対応について、個人情報保護法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく利用停止等を行わなければならない

法第35条第2項は、請求に理由があることが判明したときは「違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない」と定めています。全件消去ではなく必要な限度です。ただし同項ただし書により、利用停止等に多額の費用を要する場合その他困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではありません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第35条第2項

関連キーワード: 利用停止等の実施・必要な限度・代替措置・個人情報の保護に関する法律第35条第2項

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