個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第7問: 法第35条第5項に基づく保有個人データの利用停止等又は第三者提供の停止の請求について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
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法第35条第5項に基づく保有個人データの利用停止等又は第三者提供の停止の請求について、個人情報保護法及び通則編ガイドライン上、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 複数の利用目的がある場合、利用する必要がなくなったかどうかは、全ての利用目的との関係で判断する。
ガイドライン3-8-5-1は、請求の対象となる保有個人データに複数の利用目的がある場合、全ての利用目的との関係で「利用する必要がなくなった」かどうかを判断するとしています(肢3)。法第35条第5項の請求に理由があるときの対応は、同条第6項の「本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度」で行います。「違反を是正するために必要な限度」は、同条第1項の請求についての同条第2項の基準です(肢1)。「おそれ」は、一般人の認識を基準として客観的に判断します(肢2)。「消去」には、データの削除のほか、特定の個人を識別できないようにすること等を含みます(肢4)。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第35条第5項・第6項
関連キーワード: 利用停止等・第三者提供の停止・消去・正当な利益
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