個人情報保護士認定試験 保有個人データ・仮名加工情報・匿名加工情報 練習問題 第6問: 本人が、保有個人データの利用の停止又は消去(利用停止等)を個人情報保護法第35条第1項に基づいて請求できる場合として、正しいものはどれか。
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本人が、保有個人データの利用の停止又は消去(利用停止等)を個人情報保護法第35条第1項に基づいて請求できる場合として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 当該保有個人データが、第20条第1項に違反し、不正の手段により取得されたものであるとき
法第35条第1項は、保有個人データが法第18条若しくは第19条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第20条の規定に違反して取得されたものであるときに、利用停止等を請求できると定めています。偽りその他不正の手段による取得(第20条第1項違反)はこれに当たります(肢1)。第27条第1項に違反する第三者提供は、法第35条第3項に基づく第三者提供の停止の請求の対象です(肢4)。第21条第1項(利用目的の通知等)や第23条(安全管理措置)の違反は第1項の要件に含まれません(肢2・3)。なお、法第35条第5項は、利用する必要がなくなった場合や法第26条第1項本文の事態が生じた場合等にも請求を認めています。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第35条第1項・第3項・第5項、第20条第1項
関連キーワード: 利用停止等・保有個人データ・第三者提供の停止・不正の手段・利用目的の通知
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