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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第60問: 個人情報保護法における「学術研究目的」の意義について、正しいものはどれか。

問題 60 / 65あと 5 問で 100% に到達
上級個人情報保護法の総説と定義

個人情報保護法における「学術研究目的」の意義について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 学術研究の用に供する目的をいい、目的の一部が学術研究目的である場合を含む

法第18条第3項第5号は「当該個人情報を学術研究の用に供する目的(以下この章において『学術研究目的』という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)」と定めています。一部が学術研究目的であれば足りますが、権利利益の不当な侵害がある場合は除かれます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第18条第3項第5号

関連キーワード: 学術研究目的・一部が該当する場合・個人情報の保護に関する法律第18条第3項

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