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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第53問: 個人情報保護法における「公表」と「本人の知り得る状態」の違いについて、正しいものはどれか。

問題 53 / 65あと 6 問で 90% に到達
中級個人情報保護法の総説と定義

個人情報保護法における「公表」と「本人の知り得る状態」の違いについて、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 公表は広く一般に知らせることをいい、本人の知り得る状態は本人が知ろうとすれば知ることができる状態をいう

ガイドライン(通則編)は「公表」を広く一般に自己の意思を知らせることと説明し、法第32条第1項の「本人の知り得る状態」については、本人が知ろうとすれば知ることができる状態に置くことをいい、ウェブ掲載や窓口での掲示のほか、本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合も含まれるとしています。後者のほうが広い概念です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第32条第1項

関連キーワード: 公表・本人の知り得る状態・概念の広狭・個人情報の保護に関する法律第32条

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