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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第35問: 個人情報取扱事業者の義務が及ぶ範囲について、正しいものはどれか。

問題 35 / 65あと 4 問で 60% に到達
中級個人情報保護法の総説と定義

個人情報取扱事業者の義務が及ぶ範囲について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 自治会や同窓会など非営利の団体であっても、個人情報データベース等を事業の用に供していれば個人情報取扱事業者に当たり得る

法第16条第2項は個人情報取扱事業者を「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義し、国の機関等を除くのみです。ガイドライン(通則編)は「事業」を、一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別を問わないとしています。自治会やマンション管理組合、同窓会なども該当し得ます。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第16条第2項

関連キーワード: 個人情報取扱事業者・事業の意義・営利・非営利・個人情報の保護に関する法律第16条

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