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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第34問: 個人情報データベース等に該当しないものとして、政令上、正しいものはどれか。

問題 34 / 65あと 5 問で 60% に到達
上級個人情報保護法の総説と定義

個人情報データベース等に該当しないものとして、政令上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 1. 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行された市販の名簿を、他の情報を加えることなく本来の用途に供している場合

個人情報保護法施行令第4条第1項は、個人情報データベース等から除外されるものとして、不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、その発行が法令に違反して行われたものでなく、不特定かつ多数の者により随時購入することができ、又はできたものであって、生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものを定めています。市販名簿に自社情報を追記した場合は該当しなくなります。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第16条第1項

関連キーワード: 個人情報データベース等の除外・市販名簿・他の情報を加えない・個人情報の保護に関する法律第16条

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