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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第20問: 要配慮個人情報について、政令で定められている記述等に当たらないものはどれか。

問題 20 / 65あと 6 問で 40% に到達
上級個人情報保護法の総説と定義

要配慮個人情報について、政令で定められている記述等に当たらないものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 本人の趣味・嗜好

個人情報保護法施行令第2条は、要配慮個人情報に含まれる記述等として、身体障害・知的障害・精神障害等の障害があること、健康診断等の結果、健康診断等の結果に基づく医師等による指導・診療・調剤、本人を被疑者又は被告人として逮捕・捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと、本人を少年法上の少年として調査等の手続が行われたことを定めています。趣味・嗜好は含まれません。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第2条第3項

関連キーワード: 要配慮個人情報・政令で定める記述等・障害・健診結果

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