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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第19問: 次のうち、政令で個人識別符号として定められているものの類型に当たるものはどれか。

問題 19 / 65あと 1 問で 30% に到達
中級個人情報保護法の総説と定義

次のうち、政令で個人識別符号として定められているものの類型に当たるものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、個人番号

個人情報保護法施行令第1条は、個人識別符号として、DNAの塩基配列や顔の骨格等の身体的特徴を変換した符号のほか、旅券番号、基礎年金番号、運転免許証番号、住民票コード、個人番号、各種保険の被保険者証の記号・番号等を定めています。社員番号やメールアドレス、携帯電話番号は政令に定められておらず、それ自体は個人識別符号ではありません(他の情報と併せて個人を識別できれば個人情報にはなり得ます)。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第2条第2項

関連キーワード: 個人識別符号・旅券番号・基礎年金番号・住民票コード

解答すると次へ進めます
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