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危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第22問: 屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物は、次のうちどれか。

問題 22 / 48あと 2 問で 50% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 63%

屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物は、次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 第2類の危険物のうち硫黄

屋外貯蔵所で貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物は品名で限定されており、第2類のうち硫黄・硫黄のみを含有するもの・引火性固体(引火点が0°C以上のものに限る)と、第4類のうち第一石油類(引火点が0°C以上のものに限る)・アルコール類・第二石油類・第三石油類・第四石油類・動植物油類だけである。したがって硫黄は屋外貯蔵所で貯蔵できる。第6類(過塩素酸・硝酸を含む)は品名を問わず屋外貯蔵所では貯蔵できない点が乙6受験者の引っかかりやすい論点である。第1類・第3類も屋外貯蔵所の対象外である。

根拠法令: 危険物の規制に関する政令第2条第7号

関連キーワード: 屋外貯蔵所・貯蔵所の区分・硫黄・第6類危険物

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