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危険物取扱者 乙種第6類 危険物に関する法令 練習問題 第17問: 製造所等において、位置・構造又は設備の変更を伴わずに、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれ

問題 17 / 48あと 3 問で 40% に到達
中級危険物に関する法令難易度目安 58%

製造所等において、位置・構造又は設備の変更を伴わずに、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない

消防法第11条の4の規定により、製造所等の位置・構造又は設備を変更せずに、貯蔵し又は取り扱う危険物の品名・数量又は指定数量の倍数を変更しようとする者は、変更しようとする日の10日前までに市町村長等に届け出なければならない。この手続は許可ではなく届出であり、また期限は変更後ではなく事前の10日前であって、30日前という期間も誤りである。

根拠法令: 消防法第11条の4

関連キーワード: 品名数量倍数の変更・10日前・届出・市町村長等

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