危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第40問: 危険物の許可の取消しと使用停止命令の違いとして、正しいものはどれか。
危険物の許可の取消しと使用停止命令の違いとして、正しいものはどれか。
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正解: 3. 使用停止命令は違反の是正を促す行政上の命令であり、許可の取消しは製造所等の存続自体を認めない処分である
消防法第12条の2は、市町村長等が発する行政処分を2つの項に分けています。第1項に掲げる5つの事由(無許可での位置・構造・設備の変更、完成検査前の使用、同法第12条第2項の修理・改造・移転命令への違反、同法第14条の3の保安に関する検査に係る違反、同法第14条の3の2の定期点検義務の違反)に該当するときは、許可の取消しまたは期間を定めた使用停止命令のいずれもできます。第2項に掲げる4つの事由(同法第11条の5の命令違反、危険物保安統括管理者の未選任、危険物保安監督者の未選任、同法第13条の24第1項の解任命令への違反)に該当するときは、使用停止命令のみができます。使用停止命令は違反の是正を促す行政上の命令であり、期間が経過すれば使用を再開できますが、許可の取消しは製造所等の設置許可そのものを失わせる処分であり、施設の存続自体が認められなくなります(選択肢3が正しい)。両者は根拠となる項も効果も異なる別の処分です(「同一の処分であり区別はない」とする選択肢1は誤り)。行政処分である以上、事業者に意見を述べる機会がまったく与えられないわけではありません(選択肢2は誤り)。通常は軽微な違反には指導・命令から始まり、重大・反復違反に対して許可取消しが発動されます(選択肢4は逆で誤り)。許可が取り消された施設は、改めて同法第11条第1項の許可を受けて完成検査に合格しなければ使用できないため、再申請すれば即座に操業を再開できるわけではありません(選択肢5は誤り)。
根拠・参照資料: 消防法第12条の2第1項、第12条の2第2項
関連キーワード: 許可の取消し・使用停止命令・行政処分・違反是正
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