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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第16問: 次の数量の第3類危険物を同一の屋内貯蔵所に貯蔵する場合、指定数量の倍数はいくつか。カリウム5kg、ナトリウム10kg、アルキルアルミニウム10kg。

問題 16 / 86あと 2 問で 20% の位置
上級危険物に関する法令

次の数量の第3類危険物を同一の屋内貯蔵所に貯蔵する場合、指定数量の倍数はいくつか。カリウム5kg、ナトリウム10kg、アルキルアルミニウム10kg。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 2.5倍

各品名の指定数量は、危険物の規制に関する政令別表第三によりカリウム10kg、ナトリウム10kg、アルキルアルミニウム10kgです。それぞれの倍数を計算すると、カリウム:5÷10=0.5倍、ナトリウム:10÷10=1.0倍、アルキルアルミニウム:10÷10=1.0倍。合計は0.5+1.0+1.0=2.5倍となります(選択肢3が正しい)。品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合は、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が指定数量の倍数となります(消防法第10条第2項)。和が1以上であれば、その場所は指定数量以上の危険物を貯蔵しているものとみなされます。なお、この3品目はいずれも禁水性物品(危険物の規制に関する政令第10条第1項第10号)なので同一の屋内貯蔵所に貯蔵できますが、黄りんのように水中に貯蔵する物品と禁水性物品とを同一の貯蔵所で貯蔵することは、危険物の規制に関する政令第26条第1項第1号の3により禁止されています。

根拠・参照資料: 消防法第9条の4、第10条第2項、危険物の規制に関する政令第1条の11・別表第三、第10条第1項第10号、第26条第1項第1号の3

関連キーワード: 指定数量の倍数計算・複数品名・カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム

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