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危険物取扱者 乙種第3類 危険物に関する法令 練習問題 第7問: 指定数量の倍数の計算方法として、正しいものはどれか。複数の品名の危険物を同一の場所で貯蔵する場合はどのように計算するか。

問題 7 / 86あと 2 問で 10% の位置
初級危険物に関する法令

指定数量の倍数の計算方法として、正しいものはどれか。複数の品名の危険物を同一の場所で貯蔵する場合はどのように計算するか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. それぞれの危険物の貯蔵量を当該危険物の指定数量で割り、その商の和を求める

品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合の指定数量の倍数は、それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で割り、その商の和を求めます(消防法第10条第2項)。例えば、カリウム5kg(指定数量10kg)とナトリウム10kg(指定数量10kg)を同時に貯蔵する場合、5/10 + 10/10 = 0.5 + 1.0 = 1.5倍となります。この合計が1以上になると消防法の規制対象となります。なお指定数量そのものは、政令別表第三で類・品名・性状の区分ごとに定められています。第3類はカリウム10kgのように品名で定まるものと、第一種〜第三種自然発火性物質及び禁水性物質のように性状の区分で定まるものが混在します。

根拠・参照資料: 消防法第10条第2項、消防法第9条の4、危険物の規制に関する政令第1条の11・別表第三

関連キーワード: 指定数量の倍数・倍数計算・複数品名

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