1級建築施工管理技術検定 第一次検定 建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料) 練習問題 第4問: 建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備について、居室の空気がおおむね適合するように求められている基準に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不
建築学等 (環境工学・一般構造・構造力学・建築材料)
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第4問
建築物に設ける中央管理方式の空気調和設備について、居室の空気がおおむね適合するように求められている基準に関する記述として、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 温度は 17℃以上 28℃以下とし、居室の温度を外気より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
「温度は 17℃以上 28℃以下…」が不適当です。建築基準法施行令は、中央管理方式の空気調和設備 (空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供給する設備) に、居室の空気が表の基準におおむね適合するよう供給できる性能を求めています。
温度の下限は 18℃で、17℃ではありません。冷房で居室の温度を外気より低くするときに、その差を著しくしないことは温度の欄のとおりです。
「浮遊粉じんの量は、空気 1 m³ につき 0.15 mg 以下」は表のとおりです。「一酸化炭素の含有率は、100 万分の 6 以下」も表のとおりで、炭酸ガス (二酸化炭素) の基準の 100 万分の 1,000 以下と取り違えないようにします。
「相対湿度は 40% 以上 70% 以下…気流は、1 秒間につき 0.5 m 以下」も表のとおりです (数値はいずれも同条第3項の表)。表の 6 項目 (浮遊粉じん・一酸化炭素・炭酸ガス・温度・相対湿度・気流) は数値の組で押さえます。
中央管理方式の空気調和設備で、居室の温度の基準は 18℃以上 28℃以下です。出典: 建築基準法施行令 第129条の2の5第3項。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の5
関連キーワード: 中央管理方式・空気調和設備・室内環境基準・建築基準法施行令
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