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介護職員初任者研修 修了評価(筆記試験) 介護・福祉サービスの理解と医療との連携 練習問題 第13問: 障害者総合支援法の障害福祉サービスのうち、介護給付費の支給の対象となるものはどれか。

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初級

障害者総合支援法の障害福祉サービスのうち、介護給付費の支給の対象となるものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 同行援護

「同行援護」が正しいです。障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第28条第1項は、介護給付費の対象として居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援を挙げています。同行援護は、視覚障害で移動に著しい困難がある人の外出に同行し、移動に必要な情報の提供や移動の援護などを行うサービスです。「就労移行支援」「自立訓練(生活訓練)」「共同生活援助(グループホーム)」は、いずれも同条第2項が定める訓練等給付費の対象です。日常の介護や外出の支援は介護給付、自立や就労に向けた訓練や共同生活の住まいは訓練等給付、と分けて覚えましょう。

根拠・参照資料: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第28条第1項・第2項

関連キーワード: 障害福祉サービス・介護給付・訓練等給付・同行援護

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