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自衛消防技術試験 消防関係法令 練習問題 第1問: 消防法第8条に定める防火管理者の業務として、法令上定められていないものは次のうちどれか。

問題 1 / 8あと 1 問で 20% の位置
初級消防関係法令

消防法第8条に定める防火管理者の業務として、法令上定められていないものは次のうちどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 危険物の製造所や貯蔵所を設置するときの許可を市町村長等に申請すること。

肢2は防火管理者の業務ではありません。危険物の製造所・貯蔵所・取扱所の設置許可は消防法第11条に基づき所有者等が市町村長等に申請するもので、防火管理者の職務として定められてはいません。肢1の消防計画の作成と届出 (消防法施行令第3条の2第1項)、肢4の訓練の実施、肢3の設備の点検整備・火気の監督・収容人員の管理 (消防法第8条第1項、施行令第3条の2第2項) は、いずれも防火管理者が行わなければならない業務です。劇場・百貨店・ホテル・病院などの特定用途の防火対象物では消火訓練と避難訓練を年2回以上行い、事前に消防機関へ通報します (施行規則第3条第10項・第11項)。

根拠・参照資料: 消防法第8条

関連キーワード: 防火管理者・消防計画・訓練の実施・火気の監督・収容人員の管理

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