石綿作業主任者技能講習 学科 作業環境の改善方法に関する知識 練習問題 第9問: 吹き付けられた石綿等の除去作業のために隔離を行った作業場所で、隔離を解く際の措置(石綿障害予防規則第6条第3項)と、その運用として厚生労働省が示している内容につ
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初級推定正答率 約 74%
吹き付けられた石綿等の除去作業のために隔離を行った作業場所で、隔離を解く際の措置(石綿障害予防規則第6条第3項)と、その運用として厚生労働省が示している内容について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 当該除去作業に係る石綿作業主任者は、除去の完了を確認する石綿等に関する知識を有する者に当たるとされる。
正しいのは「当該除去作業に係る石綿作業主任者は、知識を有する者に当たる」です。石綿則第6条第3項は、隔離を行ったときは作業場所内の粉じんを処理し、除去の作業を行った場合は除去した部分を湿潤化し、石綿等に関する知識を有する者が除去の完了を確認した後でなければ隔離を解いてはならないと定めています。厚生労働省の解説では、この者は、その除去作業の石綿作業主任者か、第3条第4項の厚生労働大臣が定める者のうち建築物の除去の完了を確認する者とされ、確認は目視で行い、分析は要しないとされています。湿潤化は表面に皮膜を作って飛散を防ぐ薬液等で行うもので、散水ではありません。湿潤化と完了の確認は除去の作業の場合に求められ、封じ込めの作業には求められません。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第6条
関連キーワード: 隔離・湿潤化・除去の完了・石綿作業主任者・目視
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