石綿作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第16問: 石綿障害予防規則における、請負人や作業従事者に関する措置について、誤っているものはどれか。
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石綿障害予防規則における、請負人や作業従事者に関する措置について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 事業者は、吹付け石綿等の劣化で粉じんにばく露するおそれがある場所で請負人が臨時に就業するときは、請負人に呼吸用保護具等を使用させなければならない。
誤っているのは、事業者が請負人に呼吸用保護具等を使用させなければならないとする記述です。石綿障害予防規則第10条第3項は、吹き付けられた石綿等の劣化等で粉じんにばく露するおそれがある場所で請負人が臨時に就業するときは、呼吸用保護具等を使用する必要がある旨を請負人に周知させるよう求めており、使用させる義務(第2項)は自らの労働者に対するものです。第13条第3項は、切断等の作業の一部を請け負わせるときに、湿潤化などの発散防止措置を講ずる必要がある旨を請負人に周知させるよう求めています。第7条第2項は、特定元方事業者に、作業従事者の作業が切断等を伴わない囲い込み等の作業と同一の場所で行われるときは、作業の開始前までに関係請負人に通知し、作業の時間帯の調整等を行うよう求め、作業従事者を労働者以外の者も含む形で定めています。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第7条第2項、第10条第2項、第10条第3項、第13条第3項
関連キーワード: 請負人への周知・特定元方事業者・作業従事者・時間帯の調整
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