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石綿作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第15問: 石綿等を取り扱う作業場での立入禁止、喫煙等の禁止及び掲示(石綿障害予防規則第15条、第33条、第34条)について、正しいものはどれか。

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初級

石綿等を取り扱う作業場での立入禁止、喫煙等の禁止及び掲示(石綿障害予防規則第15条、第33条、第34条)について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 立入禁止を表示以外の方法で行ったときも、立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

1が正しい。第15条は、作業場で作業に従事する作業従事者以外の者の立入りを、禁止する旨の表示その他の方法で禁止し、表示以外の方法で禁止したときは、立入禁止である旨を見やすい箇所に表示するよう求めている。 2は誤り。第34条の掲示事項は、石綿等を取り扱う作業場である旨、石綿により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状、石綿等の取扱い上の注意事項、保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等で、治療の方法は含まれない。 3は誤り。喫煙・飲食の禁止の措置を講ずるのは事業者である(第33条第1項)。 4は誤り。禁止の相手は作業従事者以外の者で、事業者に雇用されているかどうかを問わない。

根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第15条、第33条、第34条

関連キーワード: 立入禁止・喫煙・掲示・作業従事者

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