石綿作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第13問: 石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときの特別の教育について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 68%
石綿使用建築物等解体等作業に係る業務に労働者を就かせるときの特別の教育について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 特別の教育の科目には、石綿の有害性、粉じんの発散を抑制するための措置、保護具の使用方法などが含まれる。
正しいのは特別の教育の科目に関する記述です。石綿障害予防規則第27条第1項は、石綿使用建築物等解体等作業に係る業務(安衛則第36条第37号)に労働者を就かせるときに、石綿の有害性、石綿等の使用状況、石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置、保護具の使用方法、その他ばく露の防止に関し必要な事項について特別の教育を行うよう定めています。同条第2項が掲げる安衛則第37条により、科目の全部又は一部について十分な知識及び技能を有すると認められる労働者には、その科目の特別の教育を省略できます。教育は業務に「就かせるとき」に行うもので、就かせた後1年以内でよいとする定めはありません。また、安衛則第38条により、特別の教育の記録は5年間ではなく3年間保存します。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第27条、労働安全衛生規則第36条第37号、第37条、第38条
関連キーワード: 特別の教育・石綿使用建築物等解体等作業・教育の科目・記録の保存
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