石綿作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第12問: 労働者を就業させる建築物等に吹き付けられた石綿等や張り付けられた石綿含有保温材等の管理(石綿障害予防規則第10条、労働安全衛生法第34条)について、誤っているも
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労働者を就業させる建築物等に吹き付けられた石綿等や張り付けられた石綿含有保温材等の管理(石綿障害予防規則第10条、労働安全衛生法第34条)について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 建築物の全部を一の事業者に貸与するときも、建築物貸与者は、その建築物の廊下の壁等に吹き付けられた石綿等について、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。
2が誤り。第10条第5項の措置は、法第34条の建築物貸与者が、貸与を受けた二以上の事業を行う者に専ら使用させる部分以外の部分(共用の廊下の壁等)について講ずるもので、法第34条ただし書により、建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、建築物貸与者の措置義務はかからない。 1は正しい。第10条第1項の対象は、建築物のほか船舶(鋼製のものに限る。第3条第1項)と、これらに設置された工作物である。 3は正しい。同項は、吹き付けられた石綿等のほか、張り付けられた石綿含有保温材等も対象としている。 4は正しい。同条第2項は、臨時に就業させる建築物等では、労働者に呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させるとしている。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第10条、労働安全衛生法第34条
関連キーワード: 吹き付けられた石綿等・石綿含有保温材等・封じ込め・囲い込み
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