石綿作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第2問: 労働安全衛生法第55条と労働安全衛生法施行令第16条による石綿の製造等の禁止とその例外について、誤っているものはどれか。
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中級推定正答率 約 63%
労働安全衛生法第55条と労働安全衛生法施行令第16条による石綿の製造等の禁止とその例外について、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 試験研究のため石綿を輸入するときは、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
3が誤り。法第55条ただし書の政令で定める要件は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けること、厚生労働大臣が定める基準に従って製造し又は使用することで(労働安全衛生法施行令第16条第2項)、許可の申請書は労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する(石綿障害予防規則第47条)。厚生労働大臣の許可ではない。 1は正しい(労働安全衛生法施行令第16条第1項第4号ロ)。 2は正しい。法第55条ただし書が例外とするのは、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合である。 4は正しい。同号イの分析用の石綿を製造・輸入・使用する場合に除かれるのは、あらかじめ労働基準監督署長に届け出られたものである(石綿障害予防規則第46条の3第1項第1号)。
根拠・参照資料: 労働安全衛生法第55条、労働安全衛生法施行令第16条、石綿障害予防規則第46条の3、第47条
関連キーワード: 製造等の禁止・試験研究・労働安全衛生法施行令・分析
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