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石綿作業主任者技能講習 学科 保護具に関する知識 練習問題 第8問: 石綿ばく露防止に関する技術上の指針は、電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合の電動ファン付き呼吸用保護具を、漏れ率に係る性能区分がS級、ろ過材の性能区

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初級

石綿ばく露防止に関する技術上の指針は、電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合の電動ファン付き呼吸用保護具を、漏れ率に係る性能区分がS級、ろ過材の性能区分がPS3又はPL3で、かつ、指定防護係数が300以上であることが証明された型式のものとしている。この証明を行う者として、指針に示されているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 当該呼吸用保護具の製造事業者

4が正しい。指針2-5-1(1)は、電動工具を用いて石綿等の切断等の作業等を行う場合に使う電動ファン付き呼吸用保護具を、漏れ率がS級、ろ過材がPS3又はPL3で、指定防護係数が300以上であることを呼吸用保護具の製造事業者が証明する型式のものとし、これと同等以上の指定防護係数を有する呼吸用保護具も使えるとしている。証明するのは製造事業者であり、型式検定を行う登録型式検定機関(1)、保護具を使用させる事業者(2)、作業環境測定士(3)ではない。防じんマスク等の選択・使用の通達(令和5年基発0525第3号)の別表3も、高い指定防護係数は、それを上回ることを製造者が明らかにする書面が製品に添付されている場合に使用できるとしている。

根拠・参照資料: 石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成26年技術上の指針公示第21号、令和6年同公示第25号による改正後)2-5-1

関連キーワード: 技術上の指針・電動ファン付き呼吸用保護具・指定防護係数・電動工具

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