石綿作業主任者技能講習 学科 保護具に関する知識 練習問題 第5問: 事業者が労働者を臨時に就業させる建築物で、吹き付けられた石綿等が損傷・劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときの措置として、
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初級推定正答率 約 83%
事業者が労働者を臨時に就業させる建築物で、吹き付けられた石綿等が損傷・劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときの措置として、石綿障害予防規則に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 呼吸用保護具と、作業衣又は保護衣を使用させる。
「呼吸用保護具と、作業衣又は保護衣を使用させる」が正しい記述です。石綿障害予防規則第10条第2項は、労働者を臨時に就業させる建築物等で、吹き付けられた石綿等が損傷・劣化等により粉じんを発散させ、労働者がばく露するおそれがあるときは、呼吸用保護具及び作業衣又は保護衣を使用させなければならないと定めています。作業衣と保護衣はどちらかでよいので、保護衣に限り作業衣では足りないとする記述は誤りです。請負人が臨時に就業するときは、同条第3項により使用する必要がある旨を周知させるのであって、事業者が使用させるのではありません。除去・封じ込め・囲い込み等の措置は同条第1項の定めで、同項は臨時に就業させる建築物等を対象から除いています。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第10条
関連キーワード: 臨時の就業・損傷・劣化・呼吸用保護具・作業衣又は保護衣
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