保育士試験(筆記) 子どもの保健 練習問題 第1問: 学校保健安全法施行規則に定める出席停止の期間の基準では、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)について、「発症した後(A)
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中級推定正答率 約 50%
学校保健安全法施行規則に定める出席停止の期間の基準では、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)について、「発症した後(A)を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、(B))を経過するまで」としている(病状により医師において感染のおそれがないと認めたときを除く)。(A)(B)にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
解答と解説を先に見る
正解: 2. (A)5日 (B)3日
「(A)5日 (B)3日」が正しい組み合わせです。学校保健安全法施行規則第19条第2号イは、インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)の出席停止の期間の基準を、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまでとしています。発症後の日数と解熱後の日数の両方を満たすまでが期間です。(A)を7日や10日とするのは発症後の日数を長く取り違えた誤りです。(B)を2日とするのは幼児の加算を落とした誤りで、2日は幼児以外の解熱後の日数です。4日や5日とするのも誤りで、幼児の解熱後の日数は3日です。なお、同条第2号のただし書により、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りではありません。幼児だけ解熱後の日数が1日長いことを押さえましょう。
関連キーワード: インフルエンザ・出席停止・学校保健安全法施行規則
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