銀行業務検定試験 法務3級 保証・担保 練習問題 第2問: 根保証契約の極度額に関する民法の定めとして、正しいものはどれか。
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根保証契約の極度額に関する民法の定めとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 保証債務について約定した違約金も、個人根保証契約の極度額の対象となる
民法第465条の2第1項により、個人根保証契約の保証人は、主たる債務の元本、利息、違約金、損害賠償などに加え、保証債務について約定された違約金や損害賠償の額についても、その全部に係る極度額を限度として責任を負います。極度額を定めなければ効力を生じないのは、保証人が法人でない個人根保証契約で(同条第2項)、主たる債務に貸金等債務を含むかどうかを問いません。保証人が法人の根保証契約には同条は適用されません。極度額の定めは、同条第3項が準用する第446条第2項・第3項により、書面か電磁的記録でする必要があります。根保証契約は債権者と保証人との間の契約で、極度額もこの当事者が定めます。
根拠・参照資料: 民法第446条・第465条の2
関連キーワード: 個人根保証契約・極度額・根保証契約・電磁的記録・貸金等債務
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