3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 タックスプランニング 練習問題 第60問: 所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失(赤字)の損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失(赤字)の損益通算に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 1. 不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額は、損益通算の対象とならない
不動産所得の金額の計算上生じた損失は、原則として他の所得と損益通算できますが、その損失のうち「土地等を取得するために要した負債の利子」に相当する部分の金額は損益通算の対象から除かれます。 選択肢2は誤りで、損益通算(所得税法第69条)に青色申告の要件はなく、白色申告者も不動産所得の損失を他の所得と通算できます。青色申告が要件となるのは純損失の繰越控除(同法第70条)です。選択肢3も誤りで、不動産所得は損益通算の対象となる4つの所得(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)の1つであり、給与所得など他の各種所得と広く損益通算できます(株式等の譲渡所得とのみ通算できるわけではありません)。選択肢4も誤りで、損益通算が制限されるのは「土地等」の取得に係る負債の利子に相当する部分であり、建物の取得に係る負債の利子に相当する部分は損益通算の対象となります。
根拠・参照資料: 所得税法第69条、租税特別措置法第41条の4
関連キーワード: 不動産所得・損益通算・土地取得の負債利子・損失・FP3級
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