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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第62問: 契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人である生命保険契約の死亡保険金を相続人が受け取り、相続税の課税対象となる場合の非課税金額に関する説明として、正しいものは

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契約者(保険料負担者)と被保険者が同一人である生命保険契約の死亡保険金を相続人が受け取り、相続税の課税対象となる場合の非課税金額に関する説明として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までが非課税となる

契約者(保険料負担者)=被保険者の生命保険契約の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、相続人が受け取った場合には「500万円×法定相続人の数」で計算した金額まで非課税となる。 選択肢1は、非課税となるのは限度額までであり、限度額を超える部分は相続税の課税対象となるため誤り。 選択肢3は、非課税限度額は1人あたり300万円ではなく500万円で計算するため誤り。 選択肢4は、非課税の適用は配偶者に限られず、相続人が受け取れば適用される(配偶者・子など相続人であればよい)ため誤り。なお、相続を放棄した者や相続人以外の者が受け取った死亡保険金にはこの非課税の適用はないが、非課税限度額を計算する際の「法定相続人の数」には相続を放棄した者も含める点に注意が必要である。

根拠・参照資料: 相続税法第3条・第12条

関連キーワード: 死亡保険金・相続税の非課税・500万円×法定相続人の数・みなし相続財産・FP3級

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