3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第49問: 失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)と、失火による損害に備える保険に関する説明として、正しいものはどれか。
この科目 –/66 解いた
中級推定正答率 約 65%
失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)と、失火による損害に備える保険に関する説明として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 借家人が軽過失の失火で借りている部屋を焼失させた場合、家主に対して損害賠償責任を負う
失火責任法は、失火の場合に民法第709条(不法行為による損害賠償)を適用しないとし、失火者に重大な過失があるときだけを除いている。この法律で免れるのは不法行為の責任だけで、借家人が借りた部屋を焼いて元の状態で返せなくなれば、軽過失でも賃貸借契約上の債務不履行として家主に賠償する責任(民法第415条)を負うので、4が正しい。 1は誤り。借家人賠償責任特約が対象とするのは、借りている部屋に損害を与えて家主に負う賠償責任であり、隣家など借りていない建物への賠償責任は対象外である。 2は誤り。ガス爆発による損害は失火によるものではないとされ、失火責任法は適用されない。 3は誤り。もらい火の場合、隣家の失火者に重大な過失がなければ損害賠償は請求できないため、自宅の損害には自分の火災保険で備える。(参照: 日本損害保険協会「そんぽ相談ガイド」問52)
根拠・参照資料: 失火ノ責任ニ関スル法律、民法第415条・第709条
関連キーワード: 失火責任法・損害賠償責任・借家人・借家人賠償責任特約・重大な過失
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 90分
広告
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PRオンスク.JP入門
公式 →※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。