3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第41問: 生命保険の契約手続が、申込書の提出、第1回保険料充当金の払込み、告知書の提出の順に行われ、その後に保険会社が契約を承諾した。この場合に保険会社の契約上の責任が開
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初級推定正答率 約 73%
生命保険の契約手続が、申込書の提出、第1回保険料充当金の払込み、告知書の提出の順に行われ、その後に保険会社が契約を承諾した。この場合に保険会社の契約上の責任が開始する時期(責任開始期)として、最も適切なものはどれか。なお、第1回保険料充当金は現金で払い込み、医師の診査はないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 告知書を保険会社に提出した時点
4が適切。生命保険会社は、契約の承諾を前提として、申込み、告知(診査)、第1回保険料充当金の払込みの3つがそろった時、つまりそのうち最も遅いものが行われた時から契約上の責任を負う。この例では最後に行われたのが告知書の提出であるため、その時点が責任開始期となる。 3は不適切。承諾が3つの手続きより後になっても、責任開始期は承諾の時ではなく、3つがそろった時にさかのぼる。1と2は不適切。申込書の提出や第1回保険料充当金の払込みの時点では、まだ告知が済んでおらず、責任開始の要件がそろっていない。
関連キーワード: 責任開始期・告知・第1回保険料充当金・承諾
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