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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 リスク管理 練習問題 第35問: 法人が契約者となり、役員・使用人を被保険者とする養老保険(特約は付加していない)の支払保険料の経理処理に関する記述として、法人税基本通達に照らして最も適切なもの

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法人が契約者となり、役員・使用人を被保険者とする養老保険(特約は付加していない)の支払保険料の経理処理に関する記述として、法人税基本通達に照らして最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 死亡保険金と満期保険金の受取人がいずれも被保険者またはその遺族である場合は、支払保険料の全額を、その役員・使用人に対する給与とする

4が適切。法人税基本通達9-3-4(2)により、死亡保険金と満期(生存)保険金の受取人がいずれも被保険者またはその遺族である場合、支払保険料はその役員・使用人に対する給与となる。 1は不適切。受取人がいずれも法人である場合は、支払保険料の全額を資産(保険料積立金)に計上する(同(1))。 2は不適切。死亡保険金の受取人が遺族、満期保険金の受取人が法人である場合は、2分の1を資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入する(同(3)本文)。 3は不適切。同(3)の契約でも、役員や部課長など特定の者のみを被保険者とする場合は、資産に計上しない残額は福利厚生費として扱うのではなく、その役員等に対する給与とされる(同(3)ただし書)。

根拠・参照資料: 法人税基本通達9-3-4

関連キーワード: 養老保険・支払保険料・福利厚生費・給与・法人税基本通達

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