3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 不動産 練習問題 第66問: 個人が、譲渡した年の1月1日における所有期間が12年である居住用財産(土地・建物)を9,000万円で譲渡した。取得費が2,200万円、譲渡費用が300万円である
この科目 –/66 解いた
上級推定正答率 約 30%
個人が、譲渡した年の1月1日における所有期間が12年である居住用財産(土地・建物)を9,000万円で譲渡した。取得費が2,200万円、譲渡費用が300万円である場合、この譲渡に係る所得税の額として正しいものはどれか。なお、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるほか、適用を受けることができる居住用財産の特例はすべて適用し、復興特別所得税と住民税は考慮しないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 350万円
譲渡所得の金額は9,000万円−(2,200万円+300万円)=6,500万円で、3,000万円の特別控除(租税特別措置法第35条)を差し引いた課税長期譲渡所得金額は3,500万円です。譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産の譲渡には、軽減税率の特例(同法第31条の3)があり、課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分の所得税率は10%です。この特例は3,000万円の特別控除と併せて適用できるので、所得税額は3,500万円×10%=350万円となります。 2は通常の長期譲渡所得の税率15%(同法第31条)、3は短期譲渡所得の税率30%(同法第32条)、4は税率5%で計算した誤りです。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第31条・第31条の3・第32条・第35条
関連キーワード: 居住用財産・3,000万円の特別控除・軽減税率・課税長期譲渡所得金額
模試 (60問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)制限時間 90分
広告
解いた後に読みたい解説記事
通信講座も検討するなら
PRオンスク.JP入門
公式 →※ 編集方針に基づく厳選。A8.net 等のアフィリエイトリンクを含みます。