3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 ライフプランニングと資金計画 練習問題 第11問: 雇用保険の基本手当の所定給付日数に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「一般の離職者」とは、特定受給資格者、特定理由離職者および就職困難者のいずれに
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雇用保険の基本手当の所定給付日数に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、「一般の離職者」とは、特定受給資格者、特定理由離職者および就職困難者のいずれにも該当しない受給資格者をいうものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 一般の離職者の所定給付日数の上限は、150日とされている
一般の離職者の所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日であり、上限は150日である(雇用保険法第22条第1項)。よって1が適切である。 2は不適切。倒産・解雇等による特定受給資格者の所定給付日数は年齢と算定基礎期間に応じて定められ、上限は330日(45歳以上60歳未満で20年以上)である(同法第23条)。 3は不適切。所定給付日数を会社都合退職の2分の1とする定めはなく、自己都合退職者には一般の離職者の日数が適用される。 4は不適切。65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合は、基本手当ではなく一時金の高年齢求職者給付金が支給される(同法第37条の2、第37条の4)。
根拠・参照資料: 雇用保険法第22条、第23条、第37条の2、第37条の4
関連キーワード: 基本手当・所定給付日数・特定受給資格者・高年齢求職者給付金
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