3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第21問: 2019年4月1日から2026年3月31日までの間に教育資金管理契約に基づいて贈与を受け、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を
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2019年4月1日から2026年3月31日までの間に教育資金管理契約に基づいて贈与を受け、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合の要件と限度額に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. この非課税を受ける受贈者の、贈与を受けた年の前年の合計所得金額の上限は、1,000万円とされている
租税特別措置法第70条の2の2第1項ただし書により、受贈者の、贈与を受けた年の前年分の合計所得金額が1,000万円を超える場合はこの非課税の適用を受けられないため、選択肢1が正しい。この所得の要件は、2019年4月1日以後の贈与から適用されている。 選択肢2は誤り。非課税の上限は受贈者1人あたり1,500万円である(同項)。 選択肢3は誤り。学校等以外の者に支払われる教育資金は500万円が限度とされている。 選択肢4は誤り。教育資金管理契約を締結する日において30歳未満の者が対象である(同項)。なお、この制度の対象は2026年3月31日までの贈与であり、適用期限は延長されずに終了した(国税庁タックスアンサーNo.4510、令和8年4月1日現在法令等)。
根拠・参照資料: 租税特別措置法第70条の2の2
関連キーワード: 教育資金・教育資金管理契約・合計所得金額・非課税拠出額・学校等
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