3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第65問: 2024年(令和6年)中に、Cさん(30歳)は父(65歳)から現金2,700万円の贈与を受け、この贈与について初めて相続時精算課税制度を選択した(過去に同制度の
2024年(令和6年)中に、Cさん(30歳)は父(65歳)から現金2,700万円の贈与を受け、この贈与について初めて相続時精算課税制度を選択した(過去に同制度の特別控除を利用したことはない)。この贈与に係るCさんの贈与税額として、正しいものはどれか。なお、2024年分以後の相続時精算課税には年110万円の基礎控除が設けられている。
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正解: 4. 18万円
2024年(令和6年)分以後の相続時精算課税では、まず年110万円の基礎控除を差し引き、次に特別控除(累計2,500万円)を差し引いた残額に一律20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。本問では、2,700万円 − 110万円(基礎控除)= 2,590万円、2,590万円 − 2,500万円(特別控除)= 90万円、90万円 × 20% = 18万円 となります。選択肢1の40万円は基礎控除110万円を差し引かずに(2,700万円 − 2,500万円)× 20% とした誤り、選択肢3の0円は特別控除を超える部分があるにもかかわらず非課税と誤ったもの、選択肢2の540万円は基礎控除も特別控除も差し引かずに 2,700万円 × 20% とした誤りです。相続時精算課税では特別控除2,500万円を超えた部分に一律20%が課される点、2024年分から年110万円の基礎控除が加わった点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 相続税法第21条の9、第21条の11の2、第21条の12、第21条の13
関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・相続時精算課税・特別控除2500万円・基礎控除110万円
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