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3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 相続・事業承継 練習問題 第50問: 被相続人には配偶者と子2人(長男・二男)がいたが、長男は相続開始前にすでに死亡している。長男には子(被相続人の孫)が1人いる。この孫(代襲相続人)の法定相続分は

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初級

被相続人には配偶者と子2人(長男・二男)がいたが、長男は相続開始前にすでに死亡している。長男には子(被相続人の孫)が1人いる。この孫(代襲相続人)の法定相続分はいくらか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 4分の1

相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者2分の1・子(全員合計)2分の1です。子は長男・二男の2人なので、子の相続分2分の1を2人で均等に分けると各4分の1になります。長男は相続開始前に死亡しているため、その相続分4分の1を長男の子(孫)が代襲相続します。孫は1人だけなので、長男の相続分4分の1をそのまま引き継ぎ、孫の法定相続分は4分の1となります。したがって「4分の1」が正解です。「2分の1」は配偶者の相続分と混同した誤り、「3分の1」は配偶者を除いた3人(二男と孫など)で均等に分けたと誤った計算、「8分の1」は孫が2人いる場合の1人分の相続分であり、本問(孫1人)では誤りです。代襲相続人は被代襲者(長男)が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぐ点がポイントです。

根拠・参照資料: 民法887条・900条(代襲相続・法定相続分)

関連キーワード: 相続・事業承継・FP3級・代襲相続・法定相続分・孫

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